宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成20年度問32

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
(2)宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
(3)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
(4)宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

解説

正解(4)
(1)誤り。宅地建物取引業の免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営むことができない(宅地建物取引業法第12条第1項)。また、宅地建物取引業を営む旨の表示や、宅地建物取引業の広告をすることもできない(宅地建物取引業法第12条第2項)。
(2)誤り。宅地造成・建物建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認があった後でなければ、宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅地建物取引業法第33条)。
(3)誤り。宅地建物取引業者は、広告時に取引態様の別を明示し、取引の注文を受けた際にも取引態様を明示しなければならない(宅地建物取引業法第34条)。
(4)正しい。著しく事実と異なる内容の広告をする行為は誇大広告に該当し、宅地建物取引業法に違反する(宅地建物取引業法第32条)。これは指示処分の対象となり(宅地建物取引業法第65条第1項)、この指示処分に従わなかったときは、業務停止処分を受けることもある(宅地建物取引業法第65条第2項第2号、第3号)。加えて、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性もある(宅地建物取引業法第81条第1号)。

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