権利関係 過去問

【過去問】平成25年度問8

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問題

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。
(2)建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
(3)建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
(4)建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

解説

正解(4)
(1)誤り。義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる(民法第702条第1項)。本肢の場合、Aの承諾がなくても、Bはその費用をAに請求することができる。
(2)誤り。必ずしも賃貸人の承諾を得る必要はない。
(3)誤り。賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(民法第606条)。賃貸人の修繕義務が賃料支払期以前に発生したが、これを履行しないため、目的物が使用収益に適する状態に回復しない間は、賃借人は賃料支払を拒絶することができる(大審院判例大正10年9月26日)。しかし、賃貸家屋の破損、腐蝕の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでない場合、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことができない(最高裁判例昭和38年11月28日)。目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができるわけではない。
(4)正しい。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない(民法第606条第2項)。

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