権利関係 過去問

【過去問】平成10年度問10

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問題

相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする。)の相続の承認又は放棄に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AとBとで異なることがある。
(2)Aが単純承認をすると、Bは、限定承認をすることができない。
(3)A及びBは限定承認をしたが、Bが相続財産を隠匿していたとき、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額の1/2について、Bに請求できる。
(4)Aは、Bの詐欺によって相続の放棄をしたとき、Bに対して取消しの意思表示をして、遺産の分割を請求することができる。

解説

正解(4)
(1)正しい。相続の承認又は放棄をすべき3カ月の期間の始期は「自己のために相続の開始があたことを知った時」であるため、AとBとで異なることがある(民法第915条)。
(2)正しい。限定承認は「共同相続人の全員が共同してのみ」できる。したがって、Aが単純承認をすると、Bは、限定承認をすることができない(民法第923条)。
(3)正しい。本肢のような場合Bだけ単純承認したとみなし、被相続人の債権者は法定相続分の債権を請求してもよいとされている(民法第921条)。
(4)誤り。相続の放棄の取消しをする場合には、家庭裁判所に申述しなければならない(民法第919条第4項)。

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