宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成6年度問46

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問題

本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、平成5年12月1日営業開始)が、平成6年4月1日宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。
(2)Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。
(3)Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。
(4)Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。

解説

正解(2)
(1)誤り。宅地建物取引業者が保証協会に加入する前に、宅地建物取引業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
(2)正しい。Aが納付すべき保証協会加入時の弁済業務保証金分担金は、本店につき60万円、支店1ヶ所につき30万円であり、合計150万円となる(宅地建物取引業法第64条の9、宅地建物取引業法施行令第7条)。Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、Aが保証協会の社員でないとしたならばAが供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内の額である(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。Aが保証協会に加入していなかった場合、Aが供託すべき営業保証金は2,500万円(本店につき1,000万円、支店1か所につき500万円)である(宅地建物取引業法第25条第2項、宅地建物取引業法施行令第2条の4)から、Bは、保証協会から、最高2,500万円の弁済を受けることができる。
(3)誤り。保証協会の認証を受けなければならない(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。
(4)誤り。保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならず、期間内に納付しない場合は、社員としての地位を失う(宅地建物取引業法第64条の10第2項、第3項)。

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