宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問41

更新日:

問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,160万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額160万円を含む。)とする。
(1)1,560,000円
(2)1,608,000円
(3)1,684,800円
(4)1,736,640円

※出題時点では消費税率が5%でしたが、8%に修正しています。

解説

売買の媒介において、報酬の限度額の基準となる価額は、消費税を含まない本体価格であり、本問においては5,000万円である。400万円超の物件の場合、売買の媒介における報酬の限度額(税別)の計算式は、物件の価額×3%+6万円である。これを当てはめると、5,000万円×3%+6万円=156万円となる。報酬の限度額はこれに消費税を加えた額なので、156万円×1.08=1,684,800円となる。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.