宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問35

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問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引士(※)が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
(2)宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
(3)建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
(4)宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)正しい。建ぺい率・容積率に関する制限の概要は、建物の売買の媒介の場合は重要事項にあたるが、建物の貸借の媒介の場合は重要事項にあたらない(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、宅地建物取引業法施行令第3条第1項第2号、第3項)。
(2)誤り。土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地の売買の媒介の場合にも、建物の貸借の媒介の場合にも、重要事項として説明する必要がある(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第2号)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の6第6号)。
(4)正しい(宅地建物取引業法第35条第1項第3号)。

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