宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問33

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問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
(2)宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
(3)宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
(4)宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

解説

正解(2)
(1)誤り。管理組合の総会の議決権に関する事項は重要事項ではない。
(2)正しい。建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、当該「案」につき重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第2号)
(3)誤り。建ぺい率・容積率に関する制限の概要は、建物の貸借の場合は重要事項にあたらない(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、宅地建物取引業法施行令第3条第1項第2号、第3項)。
(4)誤り。重要事項として説明しなければならないのは、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」である(宅地建物取引業法第35条第1項第7号)。

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