問題
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)都市計画区域外においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築主事の確認を要しない。
(2)建築主は、建築主事に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
(3)鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築主事の確認を受けなければならない。
(4)建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。
解説
正解(3)
(1)誤り。都市計画区域外においても、特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの)や大規模建築物については建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項)。建築士の設計及び工事監理に委ねることで建築確認が不要となる例外はない。
(2)誤り。確認申請にあたり周辺住民の同意を得なければならないという規定はない。
(3)正しい。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものについては、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第3号)。
(4)誤り。建築主事が行った処分に対する審査請求は、「建築審査会」に対して行う(建築基準法第94条第1項)。