権利関係 過去問

【過去問】平成11年度問7

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問題

Aが、A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ、Bが、そのマンションの1戸をAに無断で、Aの代理人として賃借人Cに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Aは、意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合、直接Cに対して追認することができる。
(2)Cは、直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが、Cがこの催告をするには、代金を用意しておく必要がある。
(3)Aが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
(4)Cは、Bの行為が表見代理に該当する場合であっても、Aに対し所有権移転登記の請求をしないで、Bに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合がある。

解説

正解(2)
(1)正しい。無権代理行為の追認又は追認拒絶の意思表示は、相手方に対して直接することができる。無権代理人に対して追認又は追認拒絶の意思表示をしたとしても、相手方がその事実を知るまで対抗することができない(民法第113条第2項)。
(2)誤り。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる(民法第114条)。催告をするにあたり、代金を用意しておく必要まではない。
(3)正しい。代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負う(民法第110条)。したがって、Aが追認しない場合でも、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
(4)正しい。表見代理は本来相手方保護のための制度であり、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできない(最高裁判例昭和62年7月7日)。よって、無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは、相手方(善意無過失)の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法第117条)。

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