法令上の制限 過去問

【過去問】平成9年度問25

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問題

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
(2)鉄筋コンクリート造の建築物でも、延べ面積が300㎡のものであれば、構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。
(3)住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除くほか、その2以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
(4)住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上支障のない場合を除き、地階に設けることができない。

解説

正解(1)
(1)正しい。建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない(建築基準法第19条第3項)。
(2)誤り。木造以外の大規模建築物(木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの。建築基準法第6条第1項第3号)については、構造計算が必要とされている(建築基準法第20条第1項第3号)。本肢の場合、延べ面積が200㎡を超えているため構造計算が必要となる。
(3)誤り。平成10年法改正により、住宅の居室の日照規定(旧第29条)は削除されており、日照に関する規制はない。なお、これとは別に「採光」に関する規制(住宅の居室のうち居住のために使用されるものには、窓などの開口部の採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して1/7以上としなければならない)があることに注意(建築基準法第28条第1項)。
(4)誤り。平成12年法改正前は、地階における住宅等の居室は原則として禁止されており、例外的に「衛生上」支障がない場合には設置が認められていた。現在は「住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない」という定めとなっており、原則禁止ではなく、設置する場合の基準が定められている(建築基準法第29条)。

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