法令上の制限 過去問

【過去問】平成15年度問19

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問題

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
(1)開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
(2)開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
(3)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
(4)都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

解説

正解(3)
(1)正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(都市計画法第37条)。例外として、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたときは、工事完了公告前でも建築ができる。
(2)正しい。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。例外として、①都道府県知事が支障がないとして許可したとき、②当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる(都市計画法第42条第1項)。
(3)誤り。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として建築物の新築等をすることができない。例外の一つが本肢の「都市計画事業の施行」であるが、この他にも「非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築等」、「仮設建築物の新築」等の例外もある(都市計画法第43条第1項)。
(4)正しい。国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、都市計画法に違反した者だけでなく、「違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者」に対しても監督処分を行うことができる(都市計画法第81条第1項第1号)。

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