宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問39

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問題

宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
(2)媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
(3)AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
(4)媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

解説

正解(1)
(1)正しい。標準媒介契約約款に基づくか否かの別は、媒介契約書面の記載事項であり(宅地建物取引業法第34条の2第1項第7号、宅地建物取引業法施行規則第15条の7第4号)、この義務に違反した場合には、業務停止処分等を受けることがある(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。
(2)誤り。宅地建物取引業者が更新を拒むことは可能である。
(3)誤り。宅地建物取引業者は、顧客からの請求があるとないとに関わらず、価額について意見を述べる場合には、根拠を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。
(4)誤り。専任媒介契約においては、2週間に1回以上の割合で依頼者に業務状況を報告しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第8項)。これを下回る頻度で報告する特約は無効だが、5日に1回報告する特約は、この規定の範囲内であるため、有効である(宅地建物取引業法第34条の2第9項)。

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