法令上の制限 過去問

【過去問】平成15年度問18

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問題

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
(2)市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
(3)都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
(4)準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

解説

正解(1)(4)
(1)誤り。市街化調整区域における「農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物」の建築を目的とした開発行為であれば開発許可は不要となる(都市計画法第29条第1項第2号)。しかし、本肢の「農産物の加工に必要な建築物」は政令で定める建築物(※)に含まれていないため、開発許可が必要となる(都市計画法施行令第20条第1項)。
※政令で定める建築物:①畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵(ふ)卵育雛(すう)施設、搾(さく)乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物、②堆(たい)肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物、③家畜診療の用に供する建築物、④用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物、⑤建築面積が90㎡以内の建築物
(2)正しい。「市街地再開発事業の施行として行う開発行為」については、面積にかかわりなく開発許可不要である(都市計画法第29条第1項第6号)。
(3)正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、1ヘクタール(10,000㎡)以上の開発行為については開発許可が必要となる(都市計画法第29条第2項、都市計画法施行令第22条の2)。本肢の規模は
6,000㎡であるため開発許可は不要である。
(4)誤り。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、面積にかかわりなく開発許可を受ける必要がない(都市計画法第29条第1項第3号)。※平成18年の法改正前までは、社会福祉施設、医療施設及び学校等(公共公益施設)の建築を目的とする開発行為は許可不要とされていたため、本肢は誤りであった。

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