権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問4

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問題

A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。
(2)Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
(3)Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
(4)各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。

解説

正解(1)
(1)誤り。Aは、他の共有者の同意なく、自己の持分を処分(売買)することができる。
(2)正しい。共有建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えるという行為は「変更行為」にあたるため、共有者全員の同意が必要となる(民法第251条)。
(3)正しい。共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法第255条)。
(4)正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(民法第256条第1項)。

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