権利関係 過去問

【過去問】平成21年度問11

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問題

現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
(2)借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
(3)借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
(4)借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。

解説

正解(4)
(1)誤り。借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合においても、借地権者は、借地権設定者の承諾を得ることなく残存期間を超えて存続すべき建物を築造することができる。したがって、借地権設定者から地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。なお、借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する(借地借家法第7条第1項)。
(2)誤り。借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条第1項本文)。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、かつその異議に正当の事由があると認められる場合には、更新したものとみなされない(借地借家法第5条第1項但書、第6条)。
(3)誤り。「契約の更新の後」に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる(借地借家法第8条)。しかし、当初の契約期間内で借地上の建物が滅失した場合においては、借地権者から一方的に解約の申し入れをすることはできない。
(4)正しい。最初の更新における契約期間の下限は20年、その後の更新における契約期間の下限は10年となる(借地借家法第4条)。

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