権利関係 過去問

【過去問】平成17年度問11

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問題

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
(2)Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
(3)Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
(4)Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

解説

正解(1)
(1)誤り。所有者は無過失責任を負うため、たとえAが損害の発生を防止するのに必要な注意をしても、Dに対する損害賠償責任を免れることはできない(民法第717条)。
(2)正しい。BとDとの間には契約関係はないため、不法行為責任の問題である(民法第709条)。不法行為責任は、加害者の故意又は過失を要件としているので、瑕疵を作り出したことにBの故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
(3)正しい。占有者Cが損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる(民法第717条第1項)。
(4)正しい。不法行為による損害賠償の請求権は、(1)被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または(2)不法行為の時から20年を経過したとき、時効によって消滅する(民法第724条)。

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