宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問35

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問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(2)建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
(3)宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
(4)宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

解説

正解(4)
(1)誤り。37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要であるが、法人代表者の記名押印は法的には必要ではない(宅地建物取引業法第37条第3項)。
(2)誤り。宅地建物取引業者が、建物の売買契約において、売主の代理として買主と契約締結した場合には、37条書面を、売主・買主双方に交付する必要がある(宅地建物取引業法第37条第1項)。
(3)誤り。37条書面に記載すべきなのは、「当該法人の名称及び住所」である(宅地建物取引業法第37条第1項第1号)。
(4)正しい。売買契約、貸借契約のいずれにおいても、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面の記載しなければならない(宅地建物取引業法第37条第1項第7号、第2項第1号)。

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