権利関係 過去問

【過去問】平成13年度問6

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問題

契約当事者が死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
(2)使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
(3)組合契約において、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退する。
(4)定期贈与契約(定期の給付を目的とする贈与契約)において、贈与者又は受贈者が死亡した場合、定期贈与契約は効力を失う。

解説

正解(2)
(1)正しい。委任は、①委任者又は受任者の死亡、②委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、③受任者が後見開始の審判を受けたことにより終了する(民法第653条)。
(2)誤り。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う(民法第599条)。しかし、貸主が死亡しても使用貸借契約の効力は失われない。
(3)正しい。組合員は、①死亡、②破産手続開始の決定を受けたこと、③後見開始の審判を受けたこと、④除名により、組合契約から脱退する(民法第679条)。
(4)正しい。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条)。

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