権利関係 過去問

【過去問】平成20年度問16

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問題

不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
(2)仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
(3)二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
(4)二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

解説

正解(2)
(1)正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法第109条第1項)。
(2)誤り。仮登記は、①仮登記の登記義務者の承諾があるとき、②仮登記を命ずる処分があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる(不動産当記法第107条第1項)。
(3)正しい。合筆の登記は、①相互に接続していない土地、②地目又は地番区域が相互に異なる土地、③表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地、④表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地、⑤所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地、⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)、についてはすることができない(不動産登記法第41条)。
(4)正しい。上記(3)の解説参照。地目が相互に異なる土地については、合筆の登記をすることができない。

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