宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成5年度問48

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問題

甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。
(2)Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の取引士(※)を置かなければならない。
(3)Bは、その案内所に置く専任の取引士(※)について、Bの事務所の専任の取引士(※)を派遣しなければならない。
(4)Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の取引士(※)の氏名を表示した標識を掲げなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。Bが案内所を設置した場合、届出義務を負うのはBである(宅地建物取引業法第50条第2項)。Aはその分譲について届け出る必要はない。
(2)誤り。案内所には従業員数にかかわりなく専任の宅地建物取引士を1名以上置けばよい(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3)。
(3)誤り。他の宅地建物取引業者の販売代理をする案内所を設置し契約の申込みを受ける場合には、1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2第1項3号、第15条の5の3)、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならないということはない。
(4)正しい(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第2項第2号、別記様式第11号の2)。

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