権利関係 過去問

【過去問】平成18年度問12

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問題

成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
(2)Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
(3)Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。
(4)Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。

解説

正解(2)
(1)誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であっても、家庭裁判所が後見開始の審判をしない限り、成年被後見人とはならない(民法第7条)。Aは「後見開始の審判」を受けていないため、成年被後見人ではない。このため、B及びCはAの法定代理人とはならず、甲土地を第三者に売却することができない。
(2)正しい。CがAの子である場合、1/2×1/2=1/4の遺留分がある(民法第1028条第2号)。一方で、B及びCがAの兄弟姉妹である場合、遺留分はない。
(3)誤り。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される(最高裁判例平成3年4月19日)。Bは甲土地を相続開始の時に直ちに相続により取得することになるため、甲土地を自由に売却することができる。
(4)誤り。共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる(最高裁判例平成2年9月27日)。

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