権利関係 過去問

【過去問】平成17年度問7

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問題

Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Cは、借賃の支払債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
(2)Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
(3)Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
(4)Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

解説

正解(2)
(1)誤り。借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する(最高裁判例昭和63年7月1日)。したがって、Cは、Aの意思に反して弁済をすることができる(民法第474条第2項)。
(2)正しい。債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第478条が適用される(最高裁判例昭和37年8月21日)。債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法第478条)。したがって、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効となる。
(3)誤り。金銭債務を負担する者が弁済のため同額の小切手を提供しても、銀行の自己宛小切手または銀行の支払保証のある小切手等支払の確実なものでないときは、特別の意思表示または慣習がない限り、債務の本旨に従ったものとはいえない(最高裁判例昭和35年11月22日)。
(4)誤り。供託することができるは、①債権者が弁済の受領を拒んでいるとき(受領拒否)、②債権者が弁済を受領することができないとき(受領不能)、③弁済者が過失なく債権者を確知できないとき(債権者不確知)のいずれかのケースのみである(民法第494条)。「特段の理由がなくても…供託し、その債務を免れることができる」わけではない。

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