宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問31

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問題

宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
(1)A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
(2)A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
(3)A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
(4)A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。

解説

正解(4)
(1)違反しない。宅地建物取引業者は、自ら当事者(売主)として契約を締結した場合、37条書面を契約の相手方(買主)に交付しなければならない(宅地建物取引業法第37条第1項)。この法の規定は、これ以外の者に37条書面を交付することを禁じるものではない。したがって、買主の代理人である宅地建物取引業者B社にも37条書面を交付しても、違法ではない。
(2)違反しない。手付金等の保全措置は、37条書面の記載事項ではない(宅地建物取引業法第37条第1項)。
(3)違反しない。宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする(宅地建物取引業法第37条第1項第2号、解釈運用の考え方)。
(4)違反する。居住用建物の貸借の媒介を行う際には、37条書面で、建物の引渡しの時期を記載しなければならない(宅地建物取引業法第37条第2項第1号、第1項第4号)。

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