宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問36

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問題

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。
(2)Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。
(3)Aは、土地付建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額(地方消費税額を含む。)を含む土地付建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。
(4)Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。

解説

正解(2)
(1)正しい。宅地造成等の工事完了前の物件の広告を行うには、必要となる開発許可を受けておかなければならない(宅地建物取引業法第33条)が、当該許可を受けていれば、工事完了の検査済証は不要である。
(2)誤り。宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(宅地建物取引業法第34条第1項)。
(3)正しい。消費税法により消費税額は総額表示方式が採られているため、消費税額を含む売買価格(総額)を表示していれば、消費税額を明示しなくともよい。
(4)正しい。実在しない低家賃の物件の広告はおとり広告にあたり、誇大広告として禁止されている(宅地建物取引業法第32条)。これに違反するときは業務停止処分を受けることもある(宅地建物取引業法第
65条第2項第2号、第4項第2号)。

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