宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問40

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。
(2)宅地建物取引業者の従業者である取引士(※)は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引士証を提示すればよい。
(3)宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
(4)宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない(宅地建物取引業法第49条)。
(2)誤り。宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業員証明書を提示しなければならない(宅地建物取引業法第48条第2項)。従業者である宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を従業員証明書の代わりとすることはできない。
(3)誤り。宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない(宅地建物取引業法第48条第3項、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第4項)。
(4)正しい。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない(宅地建物取引業法第50条第1項)。免許証については掲示の義務はない。

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