宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問45

更新日:

問題

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
(1)Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
(2)Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
(3)Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。
(4)Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

解説

正解(3)
(1)違反する。区分所有建物の貸借契約の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第3号)。
(2)違反する。自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結する場合、買主が知っていてもガスの供給に関して重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第4号)。
(3)違反しない。売買・交換と異なり、賃貸借の媒介の場合は、書面を交付する義務がない(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。
(4)違反する。区分所有建物の売買契約の媒介においては、修繕積立金等に関する管理規約の内容と積立の状況は重要説明事項であり(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第
16条の2第6号)、修繕積立金等について滞納があるときはその額を告げなければならない(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.