宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問32

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問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
(2)昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
(3)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
(4)自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

解説

正解(2)
(1)誤り。重要事項として説明しなければならないのは、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」である(宅地建物取引業法第35条第1項第7号)。
(2)正しい。建物の売買・交換・貸借の場合、「昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときには、その内容」について説明する必要がある(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号)が、本肢の建物は「昭和60年10月1日着工」であるため、耐震診断を受けたものであったとしても、その内容を説明する必要はない。
(3)誤り。建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならず(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号)、当該建物の貸借の媒介を行う場合であっても同様である。
(4)誤り。「建物の引渡時期」は、説明すべき重要事項には含まれていない。

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