宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問42

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問題

宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
(2)Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。
(3)Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
(4)Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。

解説

正解(1)・(3)
(1)正しい。宅地建物取引業者は、売買契約が成立するまでの間に、①供託所等の説明に関する事項、②加盟している保証協会に関する事項のいずれかを説明しなくてはならないが、この説明義務は相手方が宅地建物取引業者である場合には免除される(宅地建物取引業法35条の2)。※出題時点においては、相手方が宅地建物取引業者であっても供託所等の説明をしなければならなかったため、本肢は「誤り」であった(平成29年4月1日改正)。
(2)誤り。Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けた後に、弁済業務保証金が供託されている供託所に対して還付請求をしなければならない(宅地建物取引業法第64条の8第1項、第2項、第64条の7第2項)。
(3)正しい。支店廃止により弁済業務保証金分担金を返還するときは、還付請求権者に対する公告は必要ない(宅地建物取引業法第64条の11第1項、第2項)。
(4)誤り。保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法第64条の15)。

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