権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問2

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問題

Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
(2)Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
(3)Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
(4)Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。

解説

正解(1)
(1)正しい。Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる(民法第104条)。
(2)誤り。Bはその選任に関し過失があった場合には、Aに対し責任を負う(民法第105条第1項)。
(3)誤り。Aの指名に基づいて復代理人を選任した場合、Bが、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があったとしてもAに対して責任を負うことはない。
(4)誤り。復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。

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