法令上の制限 過去問

【過去問】平成19年度問23

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問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
(1)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
(2)都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。
(3)造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(4)都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

解説

正解(1)
(1)誤り。宅地造成工事規制区域内の土地を造成宅地防災区域として指定することはできない(宅地造成等規制法第20条第1項)。
(2)正しい。都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について指定を解除する(宅地造成等規制法第20条第2項)。
(3)正しい。造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない(宅地造成等規制法第21条第1項)。
(4)正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法第21条第2項)。

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