法令上の制限 過去問

【過去問】平成14年度問17

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
(2)都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
(3)市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
(4)無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。

解説

正解(3)
(1)正しい。都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域である(都市計画法第5条第1項)。二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する(都市計画法第5条第4項)。
(2)正しい。特に必要があるときは、都市計画区域外においても都市施設を定めることができる(都市計画法第11条第1項)。
(3)誤り。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である(都市計画法第7条第2項)。市街化を抑制すべき区域は市街化調整区域である。
(4)正しい。「必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる」のであって、必ずしもすべての都市計画区域において区分しなければならないわけではない(都市計画法第7条第1項)。ただし、首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備区域、中部圏開発整備法に規定する都市整備区域においては、必ず区域区分を定めなければならない。

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