権利関係 過去問

【過去問】平成21年度問4

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問題

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
(2)複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
(3)Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
(4)異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

解説

正解(2)
(1)正しい。土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。(民法第209条第1項)。
(2)誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法第210条)。この場合、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(民法第211条第1項)。
(3)正しい。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(民法第
233条第1項)。一方、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法第233条第2項)。
(4)正しい。境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない(民法第235条第1項)。

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