権利関係 過去問

【過去問】平成17年度問8

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問題

Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
(2)Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
(3)AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
(4)AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。

解説

正解(1)
(1)誤り。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。Aの相続人CとBの関係は当事者と同様の関係であるため、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。
(2)正しい。本肢においては、BとDに二重譲渡が行われた状況である。二重譲渡がなされた場合においては、一方の譲受人が他方の譲受人に所有権を対抗するためには、登記を備える必要がある(民法第177条)。Dが先に登記を備えているので、Bは、甲地の所有権をDに対抗できない。
(3)正しい。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(民法第544条第1項)。
(4)正しい。上記(3)の解説参照。

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