権利関係 過去問

【過去問】平成16年度問12

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問題

自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
(2)Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
(3)A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各
1/6ずつとなる。
(4)Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

解説

正解(3)
(1)誤り。 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される(最高裁判例平成8年12月17日)。したがって、本肢においては、妻Bは相続人であるため、先妻の子CとDは、妻Bに対して建物の明渡し請求ができない。
(2)誤り。上記(1)の判例のとおり。Bは使用貸借として建物を無償で使用することができる。
(3)正しい。胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる(民法第886条第1項)。したがって、Eも相続人となるため、法定相続分は、Aが1/2、子C・D・Eはそれぞれ1/6ずつとなる。
(4)誤り。相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人となることができない(民法第891条第5号)。しかし、本肢においては、偽装したのは相続人ではないFであるため、Cは相続することができる。

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