権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問12

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問題

Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD(他に相続人はいない)が、全員、単純承認し、これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)相続財産である土地につき、遺産分割協議前に、Bが、CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし、これを第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、CとDは、自己の持分を登記なくして、その第三者に対抗できる。
(2)相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。
(3)相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人3人の共有に属し、3人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。
(4)Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、CとDは、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。

解説

正解(1)
(1) 正しい。共同相続した不動産につき相続人の一人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三者へ移転登記がなされた場合、他の共同相続人は当該第三者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる(最高裁判例昭和38年2月22日)。
(2) 誤り。相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない(最高裁判例昭和46年1月26日)。Cから持分の譲渡を受けた者と単独所有権を取得したBとの間は対抗関係であり、登記を先に得た者が勝つことになる。
(3)必ずしも誤りとはいえない。出題時においては、「相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」という判例(最高裁判例昭和29年4月8日)があり、各相続人は相続分に応じて弁済請求することができるため本肢は誤りとしていた。しかし、その後「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」という判例(最高裁判例平成28年12月19日)により、「預金返還請求権」は相続人全員の共有に属し、相続人全員の同意がなければ弁済請求できないという結論になり、本肢については必ずしも誤りとはいえないことになった。一方で、「預金返還請求権以外の金銭その他の可分債権」については、法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継することになるか否か、平成28年の最高裁判例によると必ずしも明らかではないため、本肢の記述が正しいとも言い切れない。
(4)誤り。 相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない(最高裁判例平成4年4月10日)。

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