権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問1

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問題

意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。
(2)未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。
(3)成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。
(4)被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。意思能力を欠く状態での意思表示は無効となる。当初から無効であって、取消しによって無効となるものではない。
(2)誤り。未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる(民法第753条)。したがって、親権者が当該意思表示を取り消すことはできない。
(3)正しい。成年被後見人の法律行為については、取り消すことができる(民法第9条)。成年後見人には同意権はなく、成年被後見人の法律行為は成年後見人が代理して行う(民法第859条第1項)。
(4)誤り。被保佐人による土地の売却は、保佐人の同意が必要である(民法第13条第1項第3号)。保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる(民法第13条第4項)。本肢では、保佐人の事前の同意を得ているため、保佐人は、当該意思表示を取り消すことはできない。

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