宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問33

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問題

甲県知事の宅地建物取引士(※)登録(以下この間において「登録」という。)を受けている取引士(※)Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産宣告を受けた日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
(2)Aは、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
(3)Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。
(4)Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)誤り。Aが破産者となった場合には、その日から30日以内に、A本人が甲県知事にその旨を届け出なければならない(宅地建物取引業法第21条第2号)。
(2)正しい。Aは、事務禁止の期間中は登録の移転を申請することができないが、当該期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる(宅地建物取引業法第19条の2)。
(3)誤り。宅地建物取引業法の規定に違反した場合、罰金以上の刑に処せられることは、宅地建物取引士登録の欠格事由にあたる(宅地建物取引業法第18条第1項第5号の2)。Aは懲役刑については執行猶予期間を満了しているが、罰金刑について執行猶予が付されていないため、罰金刑の執行が終わってから5年を経過するまでは、登録を受けることができない。
(4)誤り。Aが役員をしているC社の免許取消しの理由が営業保証金を供託していないことである場合は、登録消除事由とはならない(宅地建物取引業法第18条第1項第4号、第66条第1項第8号、第9号)。

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