権利関係 過去問

【過去問】平成18年度問2

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問題

AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
(2)BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
(3)Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
(4)Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。

解説

正解(1)
(1)誤り。本契約は表見代理である。したがって、Cに過失がある場合にはBC間の本件売買契約は無効となる。
(2)正しい。本契約は表見代理である。本肢では「代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由がある」ためBC間の本件売買契約は有効である。
(3)正しい。本契約は表見代理である。したがって、Cが悪意の場合には当該契約を取り消すことはできない。
(4)正しい。本契約は表見代理である。したがって、Cが悪意の場合にはAは何ら責任を負うことはない。

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