法令上の制限 過去問

【過去問】平成26年度問20

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問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
(2)施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。
(3)関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
(4)土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。

解説

正解(4)
(1)誤り。宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない(土地区画整理法第90条)。補償さえすればよいのではなく、同意が必要である。
(2)誤り。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法第86条第1項)。市町村長の認可ではなく、都道府県知事の認可である。
(3)誤り。施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない(土地区画整理法第107条第2項)。換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、施行者の申請又は嘱託に基づく登記がされるまでは、他の登記をすることができない(土地区画整理法第107条第3項本文)。なお、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、施行者の申請又は嘱託に基づく登記がなされる前においても、登記の申請をすることができる(土地区画整理法第107条第3項但書)。関係権利者がいつでも登記を行うことができるわけではない。
(4)正しい。地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる(土地区画整理法第106条第1項)。

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