法令上の制限 過去問

【過去問】平成13年度問21

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問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。
(2)第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。
(3)建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。
(4)商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建築面積の敷地面積に対する割合の制限を受けない。

解説

正解(4)
(1)誤り。建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法第42条第1項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなされる(建築基準法第42条第2項)。すなわち、幅員が4m未満でも建築基準法の「道路」として取り扱われる場合があるということである。
(2)誤り。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建築基準法第55条第1項)。都市計画において12mと定められる場合がある。
(3)誤り。容積率は、「都市計画において定められた数値」と、「前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系用途地域の場合は10分の4、その他の地域の場合は10分の6を乗じたもの」を比較し、厳しいほうの数値が適用される(建築基準法第52条第1項、第2項)。
(4)正しい。建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の制限は、建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。商業地域の建ぺい率は10分の8であり(建築基準法第53条第1項第4号)、防火地域内にある耐火建築物であれば建ぺい率の制限を受けない。

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