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【過去問】平成22年度問13

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問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
(2)規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
(3)敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
(4)集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

解説

正解(4)
(1)誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(区分所有法第40条)。2人とすることはできない。
(2)誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力が及ぶ(区分所有法第46条)。
(3)誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない(区分所有法第22条第1項)。原則と例外が逆である。
(4)正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法第25条第1項)。集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(区分所有法第39条第1項)。

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