権利関係 過去問

【過去問】平成21年度問13

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問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
(2)法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
(3)建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
(4)他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

解説

正解(4)
(1)正しい。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法第34条第2項)。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。(区分所有法第35条第1項)。
(2)正しい。集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる(区分所有法第45条第1項)。区分所有者が1人でも反対すれば、書面による決議をすることはできない。
(3)正しい。建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる(区分所有法第62条第4項)。
(4)誤り。公正証書による規約の設定については、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限定される(区分所有法第32条)。本肢のように「他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者」は、公正証書による規約の設定を行うことができない。

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