権利関係 過去問

【過去問】平成7年度問3

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問題

AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力は生じない。
(2)AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効中断の効力は生じない。
(3)AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力を生じる。
(4)BがAに対して債務の承認をした場合、Bが被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効中断の効力を生じる。

解説

正解(1)
(1)誤り。連帯保証には連帯債務の規定の一部が準用されており、連帯保証人に対する請求は主たる債務者に対する請求の効力を有する(民法第458条、第434条)。このため、債権者Aが連帯保証人Cに対して訴訟により弁済を求めた場合、主たる債務者Bの債務について時効が中断する(民法第147条)。
(2)正しい。裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない(民法第149条)。
(3)正しい。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。(民法第457条第1項)
(4)正しい。時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない(民法第156条)。つまり、処分についての行為能力や権限は不要であるが、管理行為をする能力または権限は必要ということである(民法第156条の反対解釈)。被保佐人や被補助人は管理能力があるので単独で承認することができる(大審院判例大正7年10月9日)。なお、未成年者や成年被後見人は管理能力がないので承認することができない(大審院判例昭和13年2月4日)。

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