問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
(2)承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
(3)区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
(4)不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
解説
正解(2)
(1)正しい。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない(不動産登記法第
17条第1号)。
(2)誤り。要役地に所有権の登記がない場合は、承役地について地役権の設定登記をすることはできない(不動産登記法第80条第3項)。
(3)正しい。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる(不動産登記法第47条第2項)。
(4)正しい。不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる(不動産登記法第118条第1項)。