宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成7年度問49

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問題

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)の社員となった場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。
(2)Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。
(3)Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
(4)Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなく、Aに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。弁済業務保証金分担金は、当該宅地建物取引業者が加入しようとする日までに納付しなければならない(宅地建物取引業法第64条の9第1項第1号)。
(2)誤り。宅地建物取引業者が保証協会に加入する前に、宅地建物取引業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
(3)正しい。保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず(宅地建物取引業法第64条の15)、この期間内に供託しないときは業務停止処分の対象となる(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。
(4)誤り。保証協会が弁済業務保証金を取り戻すことができるのは、還付請求権者に対する公告期間を経た後である(宅地建物取引業法第64条の11第4項)。

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