宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問29

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士(※)資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
(2)宅地建物取引士(※)の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
(3)宅地建物取引士(※)の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
(4)甲県知事の宅地建物取引士(※)の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正してあります。

解説

正解(2)
(1)誤り。受験禁止処分の期間は最長3年である(宅地建物取引業法第17条第3項)。
(2)正しい(宅地建物取引業法第18条第2項、第20条、宅地建物取引業法施行規則第14条の2第1項第1号)。
(3)誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、「死亡の事実を知った日から30日以内」に届出をしなければならない(宅地建物取引業法第21条第1号)。
(4)誤り。登録の移転ができるのは、別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するときである(宅地建物取引業法第19条の2)。

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