宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成19年度問30

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問題

取引士(※)の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引士(※)を置く必要はない。
(2)宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である取引士(※)Cを新たに専任の取引士(※)として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
(3)宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の取引士(※)Eが3か月間入院したため、法第31条の2第1項に規定する専任の取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
(4)宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引士(※)であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引士(※)の数のうちに算入することはできない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)誤り。一団の宅地建物を分譲するための案内所で、売買契約を締結し、又は売買契約の申込みを受ける場合には、専任の宅地建物取引士を設置しなければならない(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則規則第15条の5の2)。
(2)正しい。専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であるため、専任の宅地建物取引士の変更があった場合、宅地建物取引士は、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法第8条第2項第6号、第9条)。
(3)誤り。専任の宅地建物取引士が法定数に不足した場合に2週間以内にとるべき必要な措置(宅地建物取引業法第31条の3第3項)を怠った宅地建物取引業者は、指示処分の対象となる(宅地建物取引業法第65条第1項)だけでなく、業務停止処分を受けることもある(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。
(4)誤り。法人である宅地建物取引業者の取締役(役員)が宅地建物取引士である場合、その者が主として業務に従事する事務所等については、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされる(宅地建物取引業法第31条の3第2項)。Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することができる。

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